最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1608 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
論旨は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
弁護人佐々木正泰の上告趣意第一点について。
所論憲法違反の主張は、本件には窃盗罪の主観的構成要件が欠けているというこ
とを前提とするものである。しかし第一審判決挙示の証拠によれば、被告人に不法
領得の意思のあつたことが認められるから、論旨はその前提を欠き採用することが
できない。
同第二点について。
本件賞品券は窃盗罪の目的物たり得ないとの所論に対して第一審判決が判断を遺
脱しているということは、控訴趣意として主張されていないし、従つて原判決の判
断を経ないところである。それ故論旨は適法な上告理由となり得ない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年七月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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